今回は、先端科学技術研究・開発行為への法的規制と憲法23条で保証されている「学問の自由」の問題を
議論しました。 学問の自由は重要な憲法上の自由であり、国家権力が法律等により学問研究、研究発表、成果の発表につい
て、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されません。ただ、近年における先端科学技術の研究がもたらす
重大な脅威・危険に対処するためには、学問研究の自由を幅広く認めることに対する疑義が提起されています。
人類の未来にどのような結果をもたらすか未だ明確でない、このような先端科学技術分野の学問研究に対して、
法律で一定の規制をすることは許されるのでしょうか? 2000年に導入された所謂「ヒトクローン規制法」を題材に、規制への支持派、反対派に別れ、根拠法・法律の
主旨をベースに、皆川弁護士のアドバイスの下、論旨の準備を行い、議論を展開しました。
最後に、審判グループが、どちらの議論の展開が説得力があるかの判断を行いました。